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空き家・空き地でお困りの方

空き家・空き地でお困りの方、
まずはご相談ください。

空家等対策特別措置法とは?
空き家が放置されることで起こり得る諸問題を解決したうえで、建物自体の再利用や処分を目的とした法律です。
2015年5月に全面施行され、これまで所有者の許可なしでは不可能だった敷地への立入・調査、住民票や戸籍などから個人情報を確認できるようになりました。

近年の少子高齢化にともない、全国的に空き家や空地が増え社会問題にまでなっています。
藤江不動産では、それらの問題に真剣に取り組むため、愛知県宅地建物取引業協会認定の空き家マイスター資格登録業者となり地域の皆さまのご相談を積極的に伺って提案をさせて頂いています。
「高齢のため管理していくのが大変」
「転勤して住まいが変わったのが自宅を貸したくない」
「相続などで取得したが維持費や管理が大変」
「住んでいるところから遠く自分で管理できない」

相談無料ですのでまずは藤江不動産にご相談ください。

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空き家放置をすると
空き家を放置すると
人が住んでいない家は、すぐに劣化します。 所有者の大きなリスクとしては、老朽化が進み災害などで近隣に悪影響を及ぼした場合や,雑草や小動物が棲みついた場合なども全て責任をとらなければならないのです。
危険度が高い場合は、行政が介入することができるので何一ついいことはありません。
特定空家となると
特定空家となると
「特定空家」の定義とされる条件
  • 倒壊の恐れがある
  • 衛生的に問題がある(ゴミ屋敷化している)
  • 汚物や落書きで景観に害を与える状況である
「特定空家」に指定されてしまうと、持ち主は解体や売却など早急に何らかの対処をしなくてはいけません。
もし、放置したままだと行政からの「執行」(=強制的な撤去)を求められます。
もちろん、費用は所有者負担となります。
認定後は、固定資産税が数倍にもなるという強制的な罰則もあります。
解決方法は?
解決方法は?
建物を取り壊し、駐車場にしたりリノベーションして貸し出す方法などありますが、それなりの投資が必用となり、高いリスクをともないます。
最も一般的な方法は、売却です。
ただし、その場合は建物の瑕疵などの責任を売主が負う必要があるので解体して売却する方がよいとされています。
更地にしてから引き渡す方法もとれますので是非ご相談ください。

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不動産売るのも買うのも藤江不動産におまかせ下さい。

【対応エリア】知多郡東浦町を中心に、大府市・東海市・刈谷市・半田市・阿久比町・常滑市など知多半島全域

【業務内容】不動産仲介・建設業・宅地分譲・新築分譲住宅・賃貸業などの不動産業務全般

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